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「そろり」スタート?「健康サポート薬局」

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皆さまは、「健康サポート薬局」の研修を受講されましたか?

一般医薬品や健康食品などの使用に関する助言をしたり、
健康の維持・増進の相談に応じ、適切な専門職種や関係機関に
紹介したりする機能などを備えた「健康サポート薬局」になるために、
薬局の薬剤師が受講しなくてはいけない研修の修了者数が
2016年12月末までで、約2,700人になったことが分かりました。

この研修内容は基本的に、
技能習得型の「健康サポート薬局のための多職種連携研修(4時間)」と
「健康サポートのための薬剤師の対応研修(4時間」のほかに
知識習得型の「e-ラーニング(22時間)」で構成されています。

この研修を受講するのは、「健康サポート薬局」になるために必要だからです。
「健康サポート薬局」になるには、厚生労働相の定める
「常駐する薬剤師の資質に係る所定の研修」を修了し、
薬局で薬剤師として5年以上の実務経験がある薬剤師が常駐する必要があり、
都道府県に届け出るためには研修の修了書が欠かせません。

「健康サポート薬局」は昨年4月、薬局自らが目指すべき姿として法令で定められました。
医薬品医療機器法施行規則によると、
「健康サポート薬局」とは、「患者が継続して利用するために必要な機能及び
個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局」です。

具体的には、24時間対応や服薬情報の一元的・継続的把握などの
かかりつけ薬剤師・薬局としての基本的な機能に加え、
医薬品等の安全・適正な使用に関する助言や、健康の維持・増進に関する相談の幅広い受け付けなど、
国民の主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた薬局です。

「健康サポート薬局」として届け出れば、健康サポート薬局として表示できるようになります。
厚労省は、「健康サポート薬局」として届け出のあった薬局が、
31都道府県で113件になったことを明らかにしています。

この数字が多いか少ないかは、現時点では判断できませんが、
「健康サポート薬局」が備えるべき機能について現場では、
「ハードルが高い」「コストに見合わない」といった意見も出ています。
果たして、健康サポート薬局が定着するかに注目が集まっています。


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