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キャリアアドバイザーコラム

パートタイム・有期雇用労働法の改正について

ニュースから考える

「同一労働同一賃金」に関する改正法が2020年4月1日から施行されます。

国の推進する「働き方改革」の中でも、
非正規雇用者の処遇改善は重要なテーマとして注目されています。
※非正規雇用者=パートタイマー、アルバイト、契約社員など

そのために国が定めた「同一労働同一賃金」に関する改正法が
2020年4月1日から施行されます。(中小企業への適用は、2021年4月1日)

これまでも労働関係法にパートタイマー、派遣を対象とした一定のルールはありましたが
改正後は有期雇用者も対象に追加され内容も強化、徹底されることになります。

今回は「同一労働同一賃金」に関する改正法について、
まとめてみます。

改正によって整備される内容は以下の3つです。

(1)不合理な待遇差の禁止
  同一企業内において、正社員と非正社員との間で、
  基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
  ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるかを例示しています。

(2)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
  非正規社員は、「正社員との待遇差の内容や理由」について、
  事業主に説明を求めることができるようになります。
  事業主は、非正規社員方求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

(3)行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
   都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
   「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。
※厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法周知リーフレット」より抜粋

現在は移行期間中ですが、改正後の違反は罰則の対象となるため、
各企業は改正までに上記事項への対応を検討・準備しなければなりません。

法改正対応のための支援
(1)働き方改革推進支援センター
  同一労働同一賃金に取り組む事業主の方からの電話相談対応や、
  事業所訪問による支援を無料で行っています。
  47都道府県に設置されています。

(2)同一労働同一賃金に関する専用相談窓口
  厚生労働省内に設置されており、電話で一労働同一賃金について相談が可能です。

(3)キャリアアップ助成金
  各都道府県労働局で、非正規雇用労働者の待遇改善を行う事業主の方を
  対象とする助成金を用意しています。

(4)働き方改革特設支援サイト(https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/)
  働き方改革関連法をわかりやすく解説するだけでなく、
  助成金の案内や各種資料のダウンロードもできるようになっています。

そのほか、ガイドライン本文にもどのような待遇が不合理に当たるのか、
「基本給」や「賞与」など項目別に詳しく例示がされていますので一度目を通してみましょう。

非正規雇用者の処遇の改善と一口にいっても、
経費の試算やシステムの変更、社内での通知調整など、
相当の時間がかかることが予想されます。

一方で、多様な働き方を認めることで、
労働力や有能な人材の確保という恩恵を受けることもできるはずです。
2020年までわずか1年です、いち早く対応をしていきましょう。


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